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矯正歯科治療は、口蓋裂やアゴの外科手術を伴う特殊なものを除き、健康保険が適用されません。そのため、費用は症状・治療内容により異なり、また地域によっても異なります。
一般的には、矯正治療に必要となる費用は、初診相談料、検査・診断料、矯正基本料(装置・技術料)、保定装置料(通常は矯正基本料に含まれます)、そして通院ごとにかかる処置料(調整料)などです。
実際にかかる費用は一概には言えませんが、特殊なケースを除いては、だいたい成人の方の治療で、80万円前後が目安です。目立たない透明の審美的ブラケットや、裏側からの舌側ブラケットなどで治療を行う場合は更に値段が高くなることもあります。また、歯並び
の状態、年齢、矯正の難易度、治療期間などを目安にしている場合や、医師の技術レベル、考え方や地域によっても差があります。

参考までに、東京都内の私立歯科大学病院の基本矯正料は、特殊な治療を除き、60万〜80万円くらい、また、全国一律料金である国立の大学病院での基本矯正料は、おおよそ80万円くらいとなっています。現在では開業医院でもこの大学病院の料金を基準に設定しているところが多いため、必ずしも大学病院のほうが治療費が安いということはなくなってきています。


矯正料金の支払い方法って?
よくある質問:
・なるべく安くすませたいのですが?
・分割払いはできますか?
各医院の矯正料金の設定の仕方は、大きく分けて2種類あります。

@基本矯正料(装置・技術料)+通院ごとの調整料を支払う方法
 ⇒治療が長くなるほど費用がかかりますが、始めに支払う金額は安くなります。

A全ての総費用が含まれた一括料金で支払う方法(トータルフィー)
 ⇒全ての治療費用をトータルで請求され、それ以外には一切費用がかかりませんが、始めに支払う金額が高くなります。

矯正料金の支払い方法については、一括払いを基本とするところもあるようですが、最近では、デンタルローンやクレジットカード、また医院ごとで独自に設けている、無利子の分割払いなどが可能となってきている為、無理なく治療を始められるようになってきてい
ます。スマイルゲット提携医院では、ほとんどの医院が無利子の分割払いが可能となっています。


矯正治療費の内訳は?
よくある質問:
・矯正費用の中身がよく分からないのですが?
参考例として東京都内、成人矯正、表からの透明ブラケット使用、乱杭歯治療の場合は以下のようになります。

初診相談料 【約3,000〜5,000円】
検査・診断料【約35,000〜50,000円】
基本矯正料(装置・技術料)【約650,000〜850,000円】
処置料(調整料)【約3,000〜5,000円】
+動的治療後の観察料

☆医院に直接聞いてみよう!☆
上記以外にも、治療途中で追加でとられる場合があるのかどうか、また装置が壊れた場合についてや、矯正終了後の保証期間について、また途中で転院が必要になった場合などについても、明確にしておいたほうがよいでしょう。消費税が含まれるかどうかの確認も忘れずに!


医療費控除について
医療費控除についてはこちらをご覧下さい。


保険が適用されるケースについて
よくある質問:
・矯正歯科は保険がきくと聞いたのですが?
矯正治療は、基本的に保険の適用されない自費診療ですが、以下の場合には保険が適用されます。

1.口唇口蓋裂の矯正治療 

2.顎の変形に伴い手術が必要な不正咬合の矯正治療(顎変形症) 口唇口蓋裂矯正治療の場合、通常矯正する場合は、保険医療機関であればどこの医院でも保険で治療が受けられます。ただし、育成・更正医療指定機関(※次項目参照)であれば、本来患者様が負担するはずの3割分に関しても国が負担してくれます。つまり無料で治療が受けられることになります。
また、顎変形症の矯正治療の場合は、育成・更正医療指定機関であれば、矯正の部分が保険適応になります。
ただし、指定医療機関でなければ、口唇口蓋裂や顎変形症の矯正治療をしてはいけないと言う意味ではありませんので、3割は自己負担で良いという患者様の場合は、保険適用で治療がうけられますし、外科矯正を伴う顎変形症の矯正も自費でかまわないという場合は、自費で行うこともできます。外科矯正の場合、矯正部分は自費でも手術は保険の対象となります。また保険治療の場合は、金属のブラケットしか使用が認められていないため、成人女性や見た目が気になるという方の場合は、それを嫌がって、あえて矯正は自費で行い、透明の審美的ブラケットでするという方もいるようです。


育成・更正医療指定機関とは
更生育成医療の給付が受けられる医療機関です。
育成・更正医療指定機関として施設が指定されるためには、設備の基準と適切な医療機関で5年以上の矯正臨床経験及び口唇口蓋裂の治療経験のある歯科医師が常勤している等の要件を満たすことが必要です。さらに、顎変形症に保険を適応するためには、施設に顎運動測定器等の器材の設置が義務づけられています。


育成医療制度とは
18歳未満の、身体に障害のある児童、または放置しておくと身体に障害を残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待され、生活能力を得る見込みのある場合に、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が補助する制度です。具体的には、18歳未満の児童で、口唇裂・口蓋裂の手術を行った時の医療費の健康保険の対象分と歯科矯正治療に対して適用されます。


更生医療制度とは
内容は育成医療とほぼ同じですが、申請の窓口が、所轄の福祉事務所または市町村役場の福祉課となります。更生医療制度の対象者は、身体障害者手帳を持っている18歳以上の人です。


このように、矯正治療費については、患者様のケース(年齢、症状)、地域性、治療方法などによって様々です。
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