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■ 第9回「矯正治療費と医療費控除について」
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こんにちは、スマイルゲットです。
いよいよ12月、2001年も残すところ1ヶ月を切りました。年末は源泉徴収の年
末調整や医療費控除の話題も気になる季節ですよね。実は歯列矯正も医療費控
除の対象になることをご存知ですか?1年間に多額の医療費を支払った人は確
定申告をすれば税金が戻ってきます。成人矯正の場合、美容目的とみなされ認
められないのでは?と諦めている方が多いようですが、実際は成人矯正でも「
噛み合せの向上」が主な目的ですので、治療目的と承認される場合があります。
現実には専門医(日本矯正歯科学会の認定医)の診断書があれば99%認めら
れるのです。そこで今回は「矯正治療と医療費控除について」お話したいと思
います。(編集部)
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●医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は所得金額
から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減さ
れます。医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円
を越えた場合の超過分に対して適用されます。(ただし年間所得が200万円未満
の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1
年間でこの基準を超えないといけません。)
●医療費控除の対象となるものは?
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること。具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両
親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親
や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大
部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。尚、対
象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。
●医療費控除の対象となる金額って?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額)−(Aの金額)−(Bの金額)
A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される
医療費・家族療養費・分娩費など)
B:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。
●矯正歯科で医療費控除の対象となるものは?
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列
矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上そ
の矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さい
ためお母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費
も通院費に含まれます。通院費としてみとめられるのは、交通機関などを利用
した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院した時のガ
ソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。
交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、
支払金額などを、ノートにまとめておくと良いでしょう。
●医療費をローンなどで支払った場合は?
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合も適用されます。歯科ローンは、患
者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者が分
割で信販会社に返済してゆくものです。したがって、信販会社が立替え払いし
た金額は、その患者の立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には患者の手元に歯科医の領収書がないこと
が考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける時の添付書類として、
歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんから、ご注意くだ
さい。
●成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人
でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので
あれば認められます。歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、
噛み合わせの改善が認められます。
実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は
矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診
断書があれば99%認められます。【認定医・認定指導医についての詳しい説明
はこちら http://smileget.com/shikumi.html】
確定申告のときは、公民館などで出張受け付けをしてくれますが、市役所の役
人など詳しくない人が受け付けをすると、否認されることがありますので、ご
注意ください。また、成人矯正の場合は税務署が美容整形の範疇で捉えること
がありますが、その場合も専門医の診断書を添付していれば万全です。
もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/
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次回のスマイルゲット通信は「矯正治療の流れ3」をお届けする予定です。
※何か取り上げて欲しい話題がありましたら、ご意見ください。お待ちしてお
ります。support@smileget.comまでどうぞ!
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