矯正治療は基本的に、保険の適用されない自費診療ですが、以下の場合に限り保険が適用されます。
1.口唇口蓋裂の矯正治療
2.顎の変形に伴い手術が必要な不正咬合の矯正治療(顎変形症)
口唇口蓋裂の矯正治療の場合、通常矯正する場合は、保健医療機関であればどこの医院でも保険で治療が受けられます。ただし、育成・更正医療指定機関であれば、本来患者様が負担するはずの3割分に関しても国が負担してくれます。つまり無料で治療が受けられることになります。
また、顎変形症の矯正治療の場合は、育成・更正医療指定機関であれば、矯正の部分が保険適応になります。ただし、指定医療機関でなければ、口唇口蓋裂や顎変形症の矯正治療をしてはいけないと言う意味ではありませんので、3割は自己負担で良いという患者様の場合は、保険適用で治療がうけられますし、外科矯正を伴う顎変形症の矯正も自費でかまわないという場合は、自費で行うこともできます。外科矯正の場合、矯正部分は自費でも手術は保険の対象となります。また保険治療の場合は、金属のブラケットしか使用が認められていないため、成人女性や見た目が気になるという方の場合は、それを嫌がって、あえて矯正は自費で透明の審美的ブラケットでするという方もいるようです。
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